2019年09月17日14:33
増税
こんにちは。
しばらく投稿をさぼってしまいました 写真担当の息子から 送られてこなかったと 言い訳しときます
現場は また改めて!!!
今日は 10月からの増税のお話です。
そもそも 墓石も 増税に関係あるのか?ってとこですよね! 以下 ググってみました!
結論から言うと、お墓の購入に増税は関わってきます。
お墓にかかる費用は大きく「土地」と「墓石・工事」の費用に分けられますが、このうち、増税は墓石・工事に関わります。
以下に詳しく解説していきます。
1-1.永代使用料は非課税
永代使用料とは、墓地(土地)の使用にかかる費用です。
使用者の家が続く限り、墓地を使用し続けるための費用と考えてください。
永代使用料に関しては、消費税などの税金が課せられないこととなっています。
永代使用料が非課税とされることは、法令と、国税庁による法令解釈通達で以下のように記載されています。
簡単に言うと、墓地の貸し付けは収益事業ではないので、永代使用料を受け取っても非課税になるといった内容です。
ただし、墓石や工事代金は消費税の対象となります。
一般的なお墓を建てるに
は墓石が必須になるので、消費税増税の影響は免れません。
墓石や墓石工事、管理費が課税対象になるかどうかは、平成24年に棄却・控訴された裁判で争われました。
(参考:税務訴訟資料 第262号-9(順号11859) 法人税更正処分取消等請求事件)
この裁判は、札幌の宗教法人が墓石やカロート(納骨室)、霊園の管理費が法人税の課税対象となることを不服として起こしたものです。
この裁判では、墓石やカロートにかかる部分は、墓地の貸し付けとは異なる性質のもので収益事業となるため、課税対象となるとされました。
また、霊園管理にかかる費用についても、「社会通念上役務の提供の対価と認めるのが相当」、つまり、サービス料としてみるのが妥当ということで非課税対象にはならず、課税されるとしています。
だそうです!
結果 10月から 10%になります。
もし今 お墓を考えている方、墓じまいや リフォーム、移動などなど、少しでも節税したい場合は、新税率適用日の前日である、2019年9月30日までにお墓の引き渡しが完了するように手配した方がいいと思います。
ご相談など、お気軽にお問い合わせ下さいね!


しばらく投稿をさぼってしまいました 写真担当の息子から 送られてこなかったと 言い訳しときます
現場は また改めて!!!
今日は 10月からの増税のお話です。
そもそも 墓石も 増税に関係あるのか?ってとこですよね! 以下 ググってみました!
結論から言うと、お墓の購入に増税は関わってきます。
お墓にかかる費用は大きく「土地」と「墓石・工事」の費用に分けられますが、このうち、増税は墓石・工事に関わります。
以下に詳しく解説していきます。
1-1.永代使用料は非課税
永代使用料とは、墓地(土地)の使用にかかる費用です。
使用者の家が続く限り、墓地を使用し続けるための費用と考えてください。
永代使用料に関しては、消費税などの税金が課せられないこととなっています。
永代使用料が非課税とされることは、法令と、国税庁による法令解釈通達で以下のように記載されています。
簡単に言うと、墓地の貸し付けは収益事業ではないので、永代使用料を受け取っても非課税になるといった内容です。
ただし、墓石や工事代金は消費税の対象となります。
一般的なお墓を建てるに
は墓石が必須になるので、消費税増税の影響は免れません。
墓石や墓石工事、管理費が課税対象になるかどうかは、平成24年に棄却・控訴された裁判で争われました。
(参考:税務訴訟資料 第262号-9(順号11859) 法人税更正処分取消等請求事件)
この裁判は、札幌の宗教法人が墓石やカロート(納骨室)、霊園の管理費が法人税の課税対象となることを不服として起こしたものです。
この裁判では、墓石やカロートにかかる部分は、墓地の貸し付けとは異なる性質のもので収益事業となるため、課税対象となるとされました。
また、霊園管理にかかる費用についても、「社会通念上役務の提供の対価と認めるのが相当」、つまり、サービス料としてみるのが妥当ということで非課税対象にはならず、課税されるとしています。
だそうです!
結果 10月から 10%になります。
もし今 お墓を考えている方、墓じまいや リフォーム、移動などなど、少しでも節税したい場合は、新税率適用日の前日である、2019年9月30日までにお墓の引き渡しが完了するように手配した方がいいと思います。
ご相談など、お気軽にお問い合わせ下さいね!


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